1981-04-07 第94回国会 衆議院 商工委員会 第8号
○古田政府委員 サブの保険機関になった場合に、メーンコントラクター国と最終仕向け国の両方のリスクをてん補することになるわけでございますが、この共同保険の場合に、いわゆるイフ・アンド・ホエン条項つきのメーン・サブ方式の契約ということになりますと、それに伴います危険は、サブの立場から分析しますと、まず第一に、通常の輸出相手方、つまりメーンコントラクターということになりますが、これにつきましての危険——危険
○古田政府委員 サブの保険機関になった場合に、メーンコントラクター国と最終仕向け国の両方のリスクをてん補することになるわけでございますが、この共同保険の場合に、いわゆるイフ・アンド・ホエン条項つきのメーン・サブ方式の契約ということになりますと、それに伴います危険は、サブの立場から分析しますと、まず第一に、通常の輸出相手方、つまりメーンコントラクターということになりますが、これにつきましての危険——危険
今回の措置によってサブの保険機関になった場合に、メーンコントラクター国と最終仕向け国の両方のリスクをてん補することになるわけですが、その場合の保険料率は割り増しして設定されることになるのかどうか、その点についてお答え願いたいと思います。
ただいまのダンピングの問題は、お説のように国内価格、あるいはコストを割らないということの制約をなすべきであるというようなことになつておりましたが、これはすでに前田委員が御強調なさいましたような事情で、輸出振興の上においても、また輸出業者に対しましても、不合理になるであろうということを考慮いたしまして、当省からそれぞれの機関に交渉をいたしまして、先刻も申し上げましたように、ただいまでは当該貨物の最終仕向け国